第2回定例会が閉会

本日は午前11時より議会運営委員会が開催され、協議日程等の確認を行い、午後1時より本会議が開会されました。

2つの議案(議案第39号・42号)については討論がありましたが、上程された案件については、請願2件を除き、承認・可決・採択がされました。

最後に今期最後となる今議会であったため、勇退する議員が挨拶を行い、会場から拍手が送られました。

長年にわたり、皆さんお疲れさまでした。

今後とも松原市政発展のためにお力添えのほど宜しくお願い申し上げます。

総務建設委員会協議会一般質問

今回のテーマは「民泊」

民泊が全国的に営業可能となったことをきっかけに、今後懸念されるいくつかの内容を踏まえながら市としてどうすべきかを考え、提案いたしました。

 

今月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されたことにより、全国各地で事業者が都道府県知事又は保健所設置市への届け出を行えば、民泊が営業できるという。

ただし、年間営業日数は180日以下。対象物件のオーナーが管理会社に委託料を払うとすると、これだけの営業日数ではこの新法で営業する事業者はあまり増えないと予想されてはおりますが。

そもそも民泊新法は、違法民泊を阻止するために制定されたと聞いております。

多くの犯罪はこういった本人確認が大雑把な違法民泊が活用されたとのことだが、大阪では合法的な民泊が利用された詐欺事件も起こっています。

ですから、しっかりとした民泊についてのルール規制の強化が必要と考えます。

 

施行日現在における全国の届け出数は、3,728件。

ちなみに大阪府内は届け出件数233件に内、受理件数は141件。

松原市はまだ届け出はない模様。

そもそも地域交流や伝統文化などを学んでもらう民泊とは、オーナーがいる家もしくはすぐ近くに居住している宿泊施設に泊まり込むことで達成が出来るもの。オーナーが近くに不在の空き家対策での民泊なんてものは、住民の不信感を募らせる以外の何物でもないと思われます。違法のゴミ出し、騒音、あるいは誘拐事件や詐欺事件へと発展する懸念があります。

 

ここで松原市も参加表明した「特区民泊」について考えてみたいと思います。

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づいた旅館業法の特例制度

正式名称は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業。

この制度の特徴は、旅館業法の許可と比べるとハードルが低く、合法化が比較的かんたんであることです。特区民泊を利用できれば365日民泊運営が行えます。

 

、現在大阪府や他の少ない自治体では特区民泊が出来ることとなっています。

・東京都大田区
大阪府(府34市町村)
・大阪市
・新潟市
・北九州市
・千葉県千葉市

上にあるように、大阪府は特区民泊が出来ることになっていますが、松原市・池田市・吹田市・交野市は当初手を挙げていませんでした。

松原市はこれまで民泊に慎重姿勢を示してはいたものの、民泊新法が施行されることにより、民泊を拒む理由がなくなったことで、この度大阪府を通じて国に申請書を提出し、最近認められたといいます。

ここで気を付けなければならないのは、特区申請をしたことによって松原市では民泊を積極的に受け入れたという見方がされるところです。何かトラブルが発生すれば、オーナーや管理会社が対応することが当然ですが、市にも必ず苦情は入ります。現に苦情を受けている自治体は存在します。

故に、住環境の維持やトラブル防止などを理由に、独自の条例でエリアや営業期間などを規制する動きが見られます。

例えば、大阪市では平日の小学校周辺で営業禁止、あるいは堺市では住居専用地域での営業を週末に制限かけたり、住居専用地域での営業を週末だけに制限。届け出前に近隣住民に対面か書面で事業の概要説明を義務付けるなど。

観光立国を打ち出し、2020年の東京オリンピックにおいては年々増加する外国人観光客を4000万人の目標を掲げているが、宿泊先の受け皿が不足すると予想される中で民泊に期待しているが、まずは住民の暮らしを脅かすことは避けなければなりません。

そこを本市も今から取り組みを進めるよう要望し、市も種々研究し、要綱などによって規制がかけられるよう前向きに検討してくれることを期待します。

 

 

 

 

平成30年第2回定例会開会

6月11日(金)午前10時第2回定例会が開会しました。

●先議 7件(予算5件・条例2件)

●議決 10件(予算1件・条例3件・請負工事1件・財産取得2件・町の区域変更1件・

水道企業団規約変更競技1件・諮問1件)

以上が上程されました。

各案件については理事者(副市長)から説明がありましたが、私は諮問「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」に関し、議案質疑しました。

本来ならば、担当常任委員会で質疑するところですが、私の担当外だったので本会議場で質疑をすることにしました。

 

●諮問第1号「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」

保育料の金額に関しては現在9月1日現在で前年所得金額に基づいて算出されます。

以前は申告書類に基づいて、6月から本決定の計算されていたものが、前年所得の把握が煩雑であることから、9月に変更となっている。つまり、それまでは前々年所得金額で算出されるため、2年前から所得が変わっていれば9月に変更されて保育料が徴収されます。

まず質問したのは、今回審査請求を出した家庭から金額についての問い合わせが無かったのか。

保育料の増減は基本的には所得の増減によるものと考えられることから、問い合わせすれば一目瞭然。ただし、今回の件ではいきなり審査請求したもののようであります。

所得の増減があるという認識をもたずに請求を出したというが、結果的にはトータル的に所得が増えていた。月額の金額が変わっていないが、年間トータルで増えていたと予想します。

今回諮問で上がってこない私立保育園についても同様の審査請求があったらしい。

通常、審査請求が提出されてから、審査庁である企画政策課が審理員を弁護士である審理員を指名し、指名中は審理に対して報酬が支払われる。

審理員は決定処分(保育料の変更決定)の弁明書などによって処分庁である福祉事務所長から主張を聴き、それに基づいて審査請求人から反論書により主張を聴くことになっています。

審理員は双方の主張を基に審理を行うところですが、今回のケースでは反論書は提出されていません。

つまり変更の原因が単純なことだということが分かったのではないか推察されます。

審査庁は審理員意見書を基に採決案を取りまとめ、議会に対して諮問しますので、これまでにかなりの労力と時間、税金が投入されてる訳です。

市民が権利を行使することに異を唱えるものでありませんが、まずは担当部署に問い合わせることを、もっと分かりやすくすべきです。

11月30日に提出された審査請求が採決されるのが、翌年度の6月議会では時間もかかりすぎ、電話で問い合わせれば、10分とかからない内容です。納得いくか行かないかはその時々のケースで異なり、その時点で権利を行使すべきと考えます。

昨年の定例会でも同様な諮問がされ、今後も続くのではと懸念されることから、分かりやすい説明と先ずは担当部署への問い合わせをすることを理解してもらいやすくする工夫をお願いし、担当部長もそれに応じる返答をしてもらい、限られた回数の中での質疑を終えました。

 

総務建設委員会行政視察二日目(長崎県長崎市)

人口約42万人、市域が406.47㎢の長崎市。九州の北西部に位置し、中核市に指定されている。

古くから、外国への玄関口として発展して生きた港湾都市であり、江戸時代は国内唯一の貿易港出島をもち、ヨーロッパ(主にオランダ)から多くの文化が入ってきた。

人口は長崎県で最大であり、市域面積の13.1%である市街地に人口の約78%が住んでいる。

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今回の視察対象としては、医療・介護・福祉の総合相談支援及び普及・啓発を行い、病気や障害を余儀なくされても安心して医療の場所を選択し、充実した生活が過ごせるように支援することを目的とし、在宅医療・介護連携の支援窓口として、総合相談支援、在宅支援・介護関係者の研修、地域住民への在宅医療等に関する普及啓発を行い、連携の取り組みを支援する、「包括ケアまちんなかラウンジ」について学びました。

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目標としては、(1)相談者が自分自身で解決策を見いだせるように支援する。

(2)情報提供によりその人の持てる力を取り戻し、その力を高めるように支援する。

 

事業内容としては、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような「長崎版地域包括ケアシステム」の構築に向け、在宅医療・介護連携の拠点として、

  1. 医療機関、介護事業所、包括支援センターからの相談を受けたり、情報を提供したりして、各機関がスムーズな連携支援
  2. 多職種が連携して包括的な支援を行えるよう、グループワークや情報交換などの「連携の場」づくり

更に、在宅医療・介護の普及啓発として、

  1. 医療職、介護職を対象とした研修会を開催
  2. 市民対象の健康づくり講座、在宅医療講座などを開催

 

〇包括ケアまちんなかラウンジと地域包括支援センターの違い

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長崎版包括ケアまちんなかラウンジは、もともとは長崎市医師会が国のがん対策モデル事業(緩和ケア普及の為の地域プロジェクト)として、平成20年4月に「長崎がん相談支援センター」を設置し、市民等から緩和ケアに関する相談、在宅療養に向けた支援等の活動を行ってきたのが始まりであるが、3年間で終了。

市の総合計画の位置づけで地域医療提供体制の充実を図ることを推進する立場をとっていたことから、市が事業主体となり発展的に事業を継承することとなった。

病気や障害により療養を余儀なくされた患者やその家族が、安心して療養の場所を選択し、生活が出来るよう医師会が行ってきた「医療支援機能」に加え、介護・福祉の相談等の「包括支援機能」を併せ持つ総合相談窓口を設置し、市民等への在宅医療に関する普及啓発等の事業を実施しているところが特徴としてあげられる。

さらに平成28年4月からは市全域の医療・介護・福祉の総合相談窓口としての機能に加え、医療・介護連携の拠点として地域包括ケア推進に向けた多職種連携の拠点、在宅での看取りの支援、地域の医療・介護資源の把握、市民啓発に取り組んでいる。

やはり、医療・介護・福祉の連携がどれだけスムーズに図れるかがポイントになるであろう。本市においても先進市を参考にし、医師会や地域包括支援センターとしっかりと地域包括ケアシステムの基盤構築に向け、すべての高齢者の為、ご尽力いただきたいものである。

総務建設委員会行政視察初日(長崎県諫早市)

平成30年5月9日(水)午後1時~2時半

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人口約136,000人、市域が321.79㎢の諫早市。長崎県のほぼ中央に位置している。

3つ海に面し、太良山山系の山々、一級河川の本明川、その下流には広大な干拓地があり豊かで多様な自然環境に恵まれている。

また、4本の国道や高速道路、JRや島原鉄道が通っており、交通の要衝となっている。

平成1731日には諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来町、小長井町が合併して新しい諫早市が誕生したとのこと。

 今般、中心市街地活性化事業を進めている、諫早市を視察しました。

平成263月に、第2期中心市街地活性化基本計画が5か年の期間で認定され、区域面積は105haに及ぶ。市役所を中心とした区域でJR諫早駅、島原鉄道本諫早駅、永昌東町商店街、アエル中央商店街が区域内に存在する。

全市的な人口は減少しながらも中心市街地の人口はマンション建設の影響もあり、平成18年以降増加に転じた。

また、JR諫早駅の乗降客数は近年4千人近くで横ばいであるが、島原鉄道のそれは増加傾向にある中、諫早高校に附属中学校が開校されたことから、平成23年から大きく伸びている。

商店街の歩行者通行量は平成10年のダイエーの撤退、平成17年にはサティの撤退があり、休日の通行量が大きく減少した。そして、平成19年には休日と平日が逆転してしまう。ピーク時と比較して休日の通行量は1/6に減少した。

 

そういった過程の中で、平成11年には竹の下、本町、栄町の各商店街が「諫早市中央商店街協同組合連合会(アエル中央商店街)」を設立。

当年、まちづくり協定の策定を行い、平成1214年には各商店街のアーケード設置・改築工事が行われた。

また、サティの撤退を機に跡地を取得活用して、商店街が不足業種公募型店舗の「アエルいさはや」を建築に向けて動き出し、直ちに戦略補助金の採択を受け、国・市・自己資金を活用して、翌年には当該施設をオープンさせている。サティの撤退で喪失された約80人の雇用が、再度創出されたとの事である。

短期間での事業展開がなかなか他の商店街では真似の出来ないものである。

商店街の合意形成のスピード感、自己資金の問題、行政の関わり方が上手くかみ合った成果だと言える。長期間放置されると再興に対する意識が低下すると考えられるが、市民へのアンケートを基に当該施設は設計され、地域住民の生活環境が保たれていると思われる。

更には、「(株)まちづくり諫早」というまちづくり会社を設立し、地元産品直売所の「いさはや市場」を開業し、空き店舗を活用するなど、活性化の継続した取り組みを継続し、売り上げをあげている。

 

取組が進められた大きな要素として、企画・立案と事業を遂行する「商店街連合会」、資金計画や関係機関を調整する「商工会議所」、補助金制度支援や関係部局の調整を行う「市役所」が三位一体の協力体制で臨んだからであるとの説明があった。

その中でも商店街連合会の自己資金がもっとも大きな要素ではないかと考える。

本市の商店街は空き店舗が多く、商店街の体をなしていない現状において、後継者不足も相まって、不活性化が続いている。

この現状をどう打破するかは、やはり商店主のやる気が不可欠だが、自己資金や減りつつある組合員の協力体制が得られるかなど、課題が山積している。

大規模商業施設建設が予定されている中において、どう共存していくか。

住民が快適に暮らし続ける、そして新たに人を呼び込むためには商店街を含めた広い区域での抜本的な中心市街地活性化事業に着手していかないと強く感じた次第である。

その為には強いリーダーシップと住民の皆さんの理解と協力なくしては実現できない。

本気で進める時が本市でも訪れているのは間違いない。

 

議会運営委員会行政視察で千葉県館山市を訪れました

平成30年4月26日(木)午前10時

房総半島南端に位置する、平均気温が16度という温暖なまちである館山市を訪れました。

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今回は

「議会改革と自由討議について」をテーマに視察しました。 

千葉県内37自治体ある内で5番目に市政がひかれた館山市は房総半島の最南端に位置し、人口約47,000人の観光に力を入れているまちである。

過去は東京までかなり時間を要していたが、平成9年にアクアラインが開通してから1時間半でアクセスが出来るようになり、交流人口が増えつつある。

 

説明には4年目を迎える榎本議長、議会運営委員会委員長の龍崎議員、議会改革特別委員会委員長の瀬能議員が担当して下さった。

地方自治が平成12年に地方分権一括法が施行したのをきっかけに本格スタートしたところであったが。館山市議会の古い体質が議会の本来あるべき姿を妨げ、志高き議員が手を結び、改革への道を進み始めた。

今もなお道半ばといことであるが、若手議員を中心に改革の手を緩めず、これからの館山市議会の立て直しに邁進しておられる。

議会基本条例、議員政治倫理条例、地産地消推進条例(上程予定)などを理念の拠り所とする条例も制定する中で今後議員の入れ替わりがある中においても、しっかりとその考え方を受け継いでいこうとされている。

その他、議会報告会を9月議会の後で開催されたり、常任委員会の視察内容を市職員に向けて行ったり、市民や市内事業者との意見交換会、正副議長による議会の記者会見など勢力的に取り組まれている。

 

自由討議については、議長や議運、議会改革特別委員会からのテーマが出され、自由闊達な意見交換が求められるが、自由討議会では結論は出さずに議運や全員協議会で集約決定がされる。ここでは各テーマに沿って議員が調査研究することから非常に良い研鑽につながっていると思われる。

現在、行財政改革については策定方針に基づき、各議員も勉強し、執行部に提案をする予定している。

 

本市もこれまで議会基本条例や倫理条例こそ策定していないが、議会の活性化を図るべく、様々な取り組みを行っている。

しかしながら、議員の職責や議会の在り方の意識の違いが議員間で見受けられるのは否めない。そもそも議会・議員はどうあるべきかを再確認するのには、館山市議会で行われるような取り組みも必要なことではないかと改めて感じたところである。

議員力の底上げには意識と行動の改革が不可欠で、それは市政の活性化、ひいては市民サービスの向上につながり、市政の発展に寄与するものと確信する。