今回のテーマは「民泊」

民泊が全国的に営業可能となったことをきっかけに、今後懸念されるいくつかの内容を踏まえながら市としてどうすべきかを考え、提案いたしました。

 

今月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されたことにより、全国各地で事業者が都道府県知事又は保健所設置市への届け出を行えば、民泊が営業できるという。

ただし、年間営業日数は180日以下。対象物件のオーナーが管理会社に委託料を払うとすると、これだけの営業日数ではこの新法で営業する事業者はあまり増えないと予想されてはおりますが。

そもそも民泊新法は、違法民泊を阻止するために制定されたと聞いております。

多くの犯罪はこういった本人確認が大雑把な違法民泊が活用されたとのことだが、大阪では合法的な民泊が利用された詐欺事件も起こっています。

ですから、しっかりとした民泊についてのルール規制の強化が必要と考えます。

 

施行日現在における全国の届け出数は、3,728件。

ちなみに大阪府内は届け出件数233件に内、受理件数は141件。

松原市はまだ届け出はない模様。

そもそも地域交流や伝統文化などを学んでもらう民泊とは、オーナーがいる家もしくはすぐ近くに居住している宿泊施設に泊まり込むことで達成が出来るもの。オーナーが近くに不在の空き家対策での民泊なんてものは、住民の不信感を募らせる以外の何物でもないと思われます。違法のゴミ出し、騒音、あるいは誘拐事件や詐欺事件へと発展する懸念があります。

 

ここで松原市も参加表明した「特区民泊」について考えてみたいと思います。

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づいた旅館業法の特例制度

正式名称は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業。

この制度の特徴は、旅館業法の許可と比べるとハードルが低く、合法化が比較的かんたんであることです。特区民泊を利用できれば365日民泊運営が行えます。

 

、現在大阪府や他の少ない自治体では特区民泊が出来ることとなっています。

・東京都大田区
大阪府(府34市町村)
・大阪市
・新潟市
・北九州市
・千葉県千葉市

上にあるように、大阪府は特区民泊が出来ることになっていますが、松原市・池田市・吹田市・交野市は当初手を挙げていませんでした。

松原市はこれまで民泊に慎重姿勢を示してはいたものの、民泊新法が施行されることにより、民泊を拒む理由がなくなったことで、この度大阪府を通じて国に申請書を提出し、最近認められたといいます。

ここで気を付けなければならないのは、特区申請をしたことによって松原市では民泊を積極的に受け入れたという見方がされるところです。何かトラブルが発生すれば、オーナーや管理会社が対応することが当然ですが、市にも必ず苦情は入ります。現に苦情を受けている自治体は存在します。

故に、住環境の維持やトラブル防止などを理由に、独自の条例でエリアや営業期間などを規制する動きが見られます。

例えば、大阪市では平日の小学校周辺で営業禁止、あるいは堺市では住居専用地域での営業を週末に制限かけたり、住居専用地域での営業を週末だけに制限。届け出前に近隣住民に対面か書面で事業の概要説明を義務付けるなど。

観光立国を打ち出し、2020年の東京オリンピックにおいては年々増加する外国人観光客を4000万人の目標を掲げているが、宿泊先の受け皿が不足すると予想される中で民泊に期待しているが、まずは住民の暮らしを脅かすことは避けなければなりません。

そこを本市も今から取り組みを進めるよう要望し、市も種々研究し、要綱などによって規制がかけられるよう前向きに検討してくれることを期待します。