6月11日(金)午前10時第2回定例会が開会しました。

●先議 7件(予算5件・条例2件)

●議決 10件(予算1件・条例3件・請負工事1件・財産取得2件・町の区域変更1件・

水道企業団規約変更競技1件・諮問1件)

以上が上程されました。

各案件については理事者(副市長)から説明がありましたが、私は諮問「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」に関し、議案質疑しました。

本来ならば、担当常任委員会で質疑するところですが、私の担当外だったので本会議場で質疑をすることにしました。

 

●諮問第1号「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」

保育料の金額に関しては現在9月1日現在で前年所得金額に基づいて算出されます。

以前は申告書類に基づいて、6月から本決定の計算されていたものが、前年所得の把握が煩雑であることから、9月に変更となっている。つまり、それまでは前々年所得金額で算出されるため、2年前から所得が変わっていれば9月に変更されて保育料が徴収されます。

まず質問したのは、今回審査請求を出した家庭から金額についての問い合わせが無かったのか。

保育料の増減は基本的には所得の増減によるものと考えられることから、問い合わせすれば一目瞭然。ただし、今回の件ではいきなり審査請求したもののようであります。

所得の増減があるという認識をもたずに請求を出したというが、結果的にはトータル的に所得が増えていた。月額の金額が変わっていないが、年間トータルで増えていたと予想します。

今回諮問で上がってこない私立保育園についても同様の審査請求があったらしい。

通常、審査請求が提出されてから、審査庁である企画政策課が審理員を弁護士である審理員を指名し、指名中は審理に対して報酬が支払われる。

審理員は決定処分(保育料の変更決定)の弁明書などによって処分庁である福祉事務所長から主張を聴き、それに基づいて審査請求人から反論書により主張を聴くことになっています。

審理員は双方の主張を基に審理を行うところですが、今回のケースでは反論書は提出されていません。

つまり変更の原因が単純なことだということが分かったのではないか推察されます。

審査庁は審理員意見書を基に採決案を取りまとめ、議会に対して諮問しますので、これまでにかなりの労力と時間、税金が投入されてる訳です。

市民が権利を行使することに異を唱えるものでありませんが、まずは担当部署に問い合わせることを、もっと分かりやすくすべきです。

11月30日に提出された審査請求が採決されるのが、翌年度の6月議会では時間もかかりすぎ、電話で問い合わせれば、10分とかからない内容です。納得いくか行かないかはその時々のケースで異なり、その時点で権利を行使すべきと考えます。

昨年の定例会でも同様な諮問がされ、今後も続くのではと懸念されることから、分かりやすい説明と先ずは担当部署への問い合わせをすることを理解してもらいやすくする工夫をお願いし、担当部長もそれに応じる返答をしてもらい、限られた回数の中での質疑を終えました。