第2回定例会が閉会

本日は午前11時より議会運営委員会が開催され、協議日程等の確認を行い、午後1時より本会議が開会されました。

2つの議案(議案第39号・42号)については討論がありましたが、上程された案件については、請願2件を除き、承認・可決・採択がされました。

最後に今期最後となる今議会であったため、勇退する議員が挨拶を行い、会場から拍手が送られました。

長年にわたり、皆さんお疲れさまでした。

今後とも松原市政発展のためにお力添えのほど宜しくお願い申し上げます。

総務建設委員会協議会一般質問

今回のテーマは「民泊」

民泊が全国的に営業可能となったことをきっかけに、今後懸念されるいくつかの内容を踏まえながら市としてどうすべきかを考え、提案いたしました。

 

今月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されたことにより、全国各地で事業者が都道府県知事又は保健所設置市への届け出を行えば、民泊が営業できるという。

ただし、年間営業日数は180日以下。対象物件のオーナーが管理会社に委託料を払うとすると、これだけの営業日数ではこの新法で営業する事業者はあまり増えないと予想されてはおりますが。

そもそも民泊新法は、違法民泊を阻止するために制定されたと聞いております。

多くの犯罪はこういった本人確認が大雑把な違法民泊が活用されたとのことだが、大阪では合法的な民泊が利用された詐欺事件も起こっています。

ですから、しっかりとした民泊についてのルール規制の強化が必要と考えます。

 

施行日現在における全国の届け出数は、3,728件。

ちなみに大阪府内は届け出件数233件に内、受理件数は141件。

松原市はまだ届け出はない模様。

そもそも地域交流や伝統文化などを学んでもらう民泊とは、オーナーがいる家もしくはすぐ近くに居住している宿泊施設に泊まり込むことで達成が出来るもの。オーナーが近くに不在の空き家対策での民泊なんてものは、住民の不信感を募らせる以外の何物でもないと思われます。違法のゴミ出し、騒音、あるいは誘拐事件や詐欺事件へと発展する懸念があります。

 

ここで松原市も参加表明した「特区民泊」について考えてみたいと思います。

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づいた旅館業法の特例制度

正式名称は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業。

この制度の特徴は、旅館業法の許可と比べるとハードルが低く、合法化が比較的かんたんであることです。特区民泊を利用できれば365日民泊運営が行えます。

 

、現在大阪府や他の少ない自治体では特区民泊が出来ることとなっています。

・東京都大田区
大阪府(府34市町村)
・大阪市
・新潟市
・北九州市
・千葉県千葉市

上にあるように、大阪府は特区民泊が出来ることになっていますが、松原市・池田市・吹田市・交野市は当初手を挙げていませんでした。

松原市はこれまで民泊に慎重姿勢を示してはいたものの、民泊新法が施行されることにより、民泊を拒む理由がなくなったことで、この度大阪府を通じて国に申請書を提出し、最近認められたといいます。

ここで気を付けなければならないのは、特区申請をしたことによって松原市では民泊を積極的に受け入れたという見方がされるところです。何かトラブルが発生すれば、オーナーや管理会社が対応することが当然ですが、市にも必ず苦情は入ります。現に苦情を受けている自治体は存在します。

故に、住環境の維持やトラブル防止などを理由に、独自の条例でエリアや営業期間などを規制する動きが見られます。

例えば、大阪市では平日の小学校周辺で営業禁止、あるいは堺市では住居専用地域での営業を週末に制限かけたり、住居専用地域での営業を週末だけに制限。届け出前に近隣住民に対面か書面で事業の概要説明を義務付けるなど。

観光立国を打ち出し、2020年の東京オリンピックにおいては年々増加する外国人観光客を4000万人の目標を掲げているが、宿泊先の受け皿が不足すると予想される中で民泊に期待しているが、まずは住民の暮らしを脅かすことは避けなければなりません。

そこを本市も今から取り組みを進めるよう要望し、市も種々研究し、要綱などによって規制がかけられるよう前向きに検討してくれることを期待します。

 

 

 

 

平成30年第2回定例会開会

6月11日(金)午前10時第2回定例会が開会しました。

●先議 7件(予算5件・条例2件)

●議決 10件(予算1件・条例3件・請負工事1件・財産取得2件・町の区域変更1件・

水道企業団規約変更競技1件・諮問1件)

以上が上程されました。

各案件については理事者(副市長)から説明がありましたが、私は諮問「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」に関し、議案質疑しました。

本来ならば、担当常任委員会で質疑するところですが、私の担当外だったので本会議場で質疑をすることにしました。

 

●諮問第1号「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」

保育料の金額に関しては現在9月1日現在で前年所得金額に基づいて算出されます。

以前は申告書類に基づいて、6月から本決定の計算されていたものが、前年所得の把握が煩雑であることから、9月に変更となっている。つまり、それまでは前々年所得金額で算出されるため、2年前から所得が変わっていれば9月に変更されて保育料が徴収されます。

まず質問したのは、今回審査請求を出した家庭から金額についての問い合わせが無かったのか。

保育料の増減は基本的には所得の増減によるものと考えられることから、問い合わせすれば一目瞭然。ただし、今回の件ではいきなり審査請求したもののようであります。

所得の増減があるという認識をもたずに請求を出したというが、結果的にはトータル的に所得が増えていた。月額の金額が変わっていないが、年間トータルで増えていたと予想します。

今回諮問で上がってこない私立保育園についても同様の審査請求があったらしい。

通常、審査請求が提出されてから、審査庁である企画政策課が審理員を弁護士である審理員を指名し、指名中は審理に対して報酬が支払われる。

審理員は決定処分(保育料の変更決定)の弁明書などによって処分庁である福祉事務所長から主張を聴き、それに基づいて審査請求人から反論書により主張を聴くことになっています。

審理員は双方の主張を基に審理を行うところですが、今回のケースでは反論書は提出されていません。

つまり変更の原因が単純なことだということが分かったのではないか推察されます。

審査庁は審理員意見書を基に採決案を取りまとめ、議会に対して諮問しますので、これまでにかなりの労力と時間、税金が投入されてる訳です。

市民が権利を行使することに異を唱えるものでありませんが、まずは担当部署に問い合わせることを、もっと分かりやすくすべきです。

11月30日に提出された審査請求が採決されるのが、翌年度の6月議会では時間もかかりすぎ、電話で問い合わせれば、10分とかからない内容です。納得いくか行かないかはその時々のケースで異なり、その時点で権利を行使すべきと考えます。

昨年の定例会でも同様な諮問がされ、今後も続くのではと懸念されることから、分かりやすい説明と先ずは担当部署への問い合わせをすることを理解してもらいやすくする工夫をお願いし、担当部長もそれに応じる返答をしてもらい、限られた回数の中での質疑を終えました。